トラックドライバー

「ルート配送のペナルティ」|【罰金・減給・懲戒解雇】実例をぶっちゃけ公開

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ボンさん
ボンさん

ルート配送で経験した「罰金」「減給」「懲戒免職」をぶっちゃけ公開します。

ルート配送の仕事を20年ほどやってきました。

これからルート配送をするドライバーに知っておいて欲しい情報なのでここで共有させてください。

今回、この記事では、

ルート配送の「罰金」「減給」「懲戒解雇」

こちらのリアル情報をぶっちゃけ公開します。

実例を含めた内容です。

ぜひ、参考にしてください。

ルート配送の【罰金】

まずは、罰金の定義、大前提、「労働基準法16条」から引用します。

罰金の定義

労働者の行為により実際に会社に損害が生じた場合、その実損害額について賠償を請求すること

つまり、「ドライバーの過失により会社が支払った金額」を罰金として請求できるのです。

上記の前提をふまえると、

・遅刻をしたら「罰金〇〇円」

・社速違反をしたら「罰金〇〇円」

これはダメ!よく耳にしますが「労働基準法16条」違反となります。

もちろん、遅刻・社速違反をすれば「会社に損害」は多少なりともかかります。

ですが、細かいことを言い出したらキリがありません。

ここで重要なのは、過失額の大きさです。

たとえば、「事故で車両を破損させた」「物を壊した」「配送先の商品を誤納した」など

会社に多大かつ不利益な損害が出たとき、

ドライバーに罰金を課せることができます。

ここからは、ボクの勤めているルート配送の会社での実例です。

実例その①

追突事故により「前方車両・フロントバンパー損傷」

弁金として「5万円」の罰金

ドライバーの過失による交通事故です。

よそ見運転をして、前方車両に追突しました。

この事故により、前方車両と自社トラックバンパーが破損し、会社側の責任で修理をすることになります。

当然、この事例では「ドライバーの過失」が原因なので、罰金制度が適用されます。

ただ、ドライバーの生活を脅かす金額の請求はできないので、総額の半分から3/1程度の罰金を会社側は課せることができるのです。

実例その②

「納品先の店舗の壁を壊した」

弁金として「3万円」の罰金

トラックから納品物を台車に乗せ、店舗配送をする際におきた納品トラブルです。

店舗に商品を納品する際、代車から荷物が滑り落ち、店内の壁に穴を開けてしまいました。

修理代として「3万円」の工賃が発生し、ドライバーに罰金として会社が請求した事例です。

こちらの事例も「ドライバーに過失」があるので、会社側は罰金を請求することができます。

「工賃が3万円」=生活を脅かす金額でない

という判断が下され、全額ドライバー負担となりました。

もちろん、一括で払える額ではないので「数ヶ月の分割払い」での請求となります。

実例その③

届ける商品を間違い、配送センターから「別便で商品を再送する事態」が生じた

赤帽代として「5,000円」の弁金

ドライバーの誤納によるトラブルです。

ドライバーが納品物を「別の店に納品」してしまいました。

本来、届ける店舗とは違う店に納品をし、「商品が届いてない」というクレームが起き、

対応策として、当日便(赤帽による外部配送)を会社側はせざるを得ませんでした。

当日便の費用「1,5000円」を会社は赤帽に払うことになります。

当然、過失はドライバーにあり「全額請求」はできるものの、

会議により「1,5000円はドライバーにはキツすぎる」という判断のもと、

ペナルティーとして「5,000円」の罰金を課せることとなりました。

以上が、ボクの勤めている会社で起きた実例です。

仕事をしている以上、ミスはします。

反省・戒め(いましめ)の意をこめ、会社側は罰金を決断しました。

ルート配送の【減給】

続いては「減給」です。

労働基準法91条から引用します。

減給の限度額

・ひとつの事案における減給額は平均賃金の1日分の半分以下

・複数の事案における減給の総額は一賃金支払い期の賃金総額の10分の1以下のものでなければならない

つまり、生活を脅かさない程度であれば、

会社側はドライバーに減給を課すことができます。

わかりずらいので実例をあげます。

ルート確認のため、トラックで追走するよう会社側から指令がありました。

しかし、ドライバーは追走せず、

近所のコンビニで時間を潰し、帰社してしまいます。

これが会社にバレ、「罰則として減給」が課されてしまったのです。

追走しなくても知っているルートなので、

ドライバーの自己判断で「指令を無視」してしまったのです。

このことにより、「会社の司令無視」「信頼性の欠如」を理由に

ドライバーは「5日間謹慎処分」「給与の1/10減給」となりました。

ダブルパンチの処分だったので「実際の減給額は給料の半分ほど」

だったと聞いています。

「司令無視」は会社側の信頼を大きく失いますので、

みなさんも、ご注意してください。

あまり調子をこいてると「懲戒解雇」にもつながってしまいます。

ルート配送の【懲戒解雇】

最後に「懲戒解雇」いわゆる「クビ」です。

懲戒解雇

「従業員との労働契約を一方的に解約」する処分

懲戒処分の中でも、もっとも重い処分となります。

ドライバーが重大な「職場規則違反」「企業秩序違反」を

犯したとき実施されます。

わかりやすく実例をあげ、説明します。

ヤマト運輸(東京地裁H19年8月27日)

業務終了後に飲酒し、帰宅途中で飲酒運転により検挙される

「30日間の免停」「20万円の罰金」がドライバーに処された

このドライバーに対し、ヤマト運輸は「懲戒解雇」、懲罰が有効とされた

こちらは実際にあった事例です。

ドライバーの飲酒運転により、ヤマト運輸は企業秩序を乱されました。

飲酒運転はトラックドライバーにとっては「重大な過失」です。

ひとたびニュースで報道されれば、企業の信頼は失われ、荷主が激減してしまいます。

しかし、実際のとこと「懲戒解雇」となる事例は少ないです。

ボクの勤めている会社では「懲戒解雇の例」はありません。

交通事故により「被害者を半身不随にした」ドライバーがいましたが、

「懲戒解雇」ではなく、話し合いの結果「自主退職」となりました。

以上のことから会社側から「懲戒解雇」はできます。

しかし、よほどのことがなければ適応しないことが現実です。

ある程度まじめに働いていれば、心配することはないでしょう。

「ルート配送のペナルティ」|【罰金・減給・懲戒解雇】記事のまとめ

今回、この記事では、

ルート配送における「罰金」「減給」「懲戒解雇」について、

ぶっちゃけリアル情報を公開しました。

ルート配送に関しては「20年以上のキャリア」があるので情報量満載でお伝えすることができています。

これからルート配送を始めるドライバーさんにぜひ知っておいて欲しい情報です。

「罰金」「減給」「懲戒解雇」が起きないよう上手にドライバー生活を送ってください。

今回のポイントは、ドライバーの過失により、

会社に不利益なことが起きれば、

会社側は「罰金・減給・懲戒解雇ができる」ということです。

しかしながら、ドライバーの生活を脅かすほどの金額を請求することはでません。

あくまでも「ペナルティーの一環」としてです。

罰金・減給を与えることで一旦はドライバーに反省」してもらい、

立ち直って、また会社で活躍してほしいんです。

また、「トラックドライバーのクビ事例」

こちらを深掘りした記事があります。

気になる方は、下の記事を見てみてください。

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