ルート配送で経験した「罰金」「減給」「懲戒免職」をぶっちゃけ公開します。
ルート配送の仕事を20年ほどやってきました。
これからルート配送をするドライバーに知っておいて欲しい情報なのでここで共有させてください。
今回、この記事では、
ルート配送の「罰金」「減給」「懲戒解雇」
こちらのリアル情報をぶっちゃけ公開します。
実例を含めた内容です。
ぜひ、参考にしてください。
ルート配送の【罰金】
まずは、罰金の定義、大前提、「労働基準法16条」から引用します。
罰金の定義
労働者の行為により実際に会社に損害が生じた場合、その実損害額について賠償を請求すること
つまり、「ドライバーの過失により会社が支払った金額」を罰金として請求できるのです。
上記の前提をふまえると、
・遅刻をしたら「罰金〇〇円」
・社速違反をしたら「罰金〇〇円」
これはダメ!よく耳にしますが「労働基準法16条」違反となります。
もちろん、遅刻・社速違反をすれば「会社に損害」は多少なりともかかります。
ですが、細かいことを言い出したらキリがありません。
ここで重要なのは、過失額の大きさです。
たとえば、「事故で車両を破損させた」「物を壊した」「配送先の商品を誤納した」など
会社に多大かつ不利益な損害が出たとき、
ドライバーに罰金を課せることができます。
ここからは、ボクの勤めているルート配送の会社での実例です。
実例その①
追突事故により「前方車両・フロントバンパー損傷」
弁金として「5万円」の罰金
ドライバーの過失による交通事故です。
よそ見運転をして、前方車両に追突しました。
この事故により、前方車両と自社トラックバンパーが破損し、会社側の責任で修理をすることになります。
当然、この事例では「ドライバーの過失」が原因なので、罰金制度が適用されます。
ただ、ドライバーの生活を脅かす金額の請求はできないので、総額の半分から3/1程度の罰金を会社側は課せることができるのです。
実例その②
「納品先の店舗の壁を壊した」
弁金として「3万円」の罰金
トラックから納品物を台車に乗せ、店舗配送をする際におきた納品トラブルです。
店舗に商品を納品する際、代車から荷物が滑り落ち、店内の壁に穴を開けてしまいました。
修理代として「3万円」の工賃が発生し、ドライバーに罰金として会社が請求した事例です。
こちらの事例も「ドライバーに過失」があるので、会社側は罰金を請求することができます。
「工賃が3万円」=生活を脅かす金額でない
という判断が下され、全額ドライバー負担となりました。
もちろん、一括で払える額ではないので「数ヶ月の分割払い」での請求となります。
実例その③
届ける商品を間違い、配送センターから「別便で商品を再送する事態」が生じた
赤帽代として「5,000円」の弁金
ドライバーの誤納によるトラブルです。
ドライバーが納品物を「別の店に納品」してしまいました。
本来、届ける店舗とは違う店に納品をし、「商品が届いてない」というクレームが起き、
対応策として、当日便(赤帽による外部配送)を会社側はせざるを得ませんでした。
当日便の費用「1,5000円」を会社は赤帽に払うことになります。
当然、過失はドライバーにあり「全額請求」はできるものの、
会議により「1,5000円はドライバーにはキツすぎる」という判断のもと、
ペナルティーとして「5,000円」の罰金を課せることとなりました。
以上が、ボクの勤めている会社で起きた実例です。
仕事をしている以上、ミスはします。
反省・戒め(いましめ)の意をこめ、会社側は罰金を決断しました。
ルート配送の【減給】
続いては「減給」です。
労働基準法91条から引用します。
減給の限度額
・ひとつの事案における減給額は平均賃金の1日分の半分以下
・複数の事案における減給の総額は一賃金支払い期の賃金総額の10分の1以下のものでなければならない
つまり、生活を脅かさない程度であれば、
会社側はドライバーに減給を課すことができます。
わかりずらいので実例をあげます。
ルート確認のため、トラックで追走するよう会社側から指令がありました。
しかし、ドライバーは追走せず、
近所のコンビニで時間を潰し、帰社してしまいます。
これが会社にバレ、「罰則として減給」が課されてしまったのです。
追走しなくても知っているルートなので、
ドライバーの自己判断で「指令を無視」してしまったのです。
このことにより、「会社の司令無視」「信頼性の欠如」を理由に
ドライバーは「5日間謹慎処分」「給与の1/10減給」となりました。
ダブルパンチの処分だったので「実際の減給額は給料の半分ほど」
だったと聞いています。
「司令無視」は会社側の信頼を大きく失いますので、
みなさんも、ご注意してください。
あまり調子をこいてると「懲戒解雇」にもつながってしまいます。
ルート配送の【懲戒解雇】
最後に「懲戒解雇」いわゆる「クビ」です。
懲戒解雇
「従業員との労働契約を一方的に解約」する処分
懲戒処分の中でも、もっとも重い処分となります。
ドライバーが重大な「職場規則違反」「企業秩序違反」を
犯したとき実施されます。
わかりやすく実例をあげ、説明します。
ヤマト運輸(東京地裁H19年8月27日)
業務終了後に飲酒し、帰宅途中で飲酒運転により検挙される
「30日間の免停」「20万円の罰金」がドライバーに処された
このドライバーに対し、ヤマト運輸は「懲戒解雇」、懲罰が有効とされた
こちらは実際にあった事例です。
ドライバーの飲酒運転により、ヤマト運輸は企業秩序を乱されました。
飲酒運転はトラックドライバーにとっては「重大な過失」です。
ひとたびニュースで報道されれば、企業の信頼は失われ、荷主が激減してしまいます。
しかし、実際のとこと「懲戒解雇」となる事例は少ないです。
ボクの勤めている会社では「懲戒解雇の例」はありません。
交通事故により「被害者を半身不随にした」ドライバーがいましたが、
「懲戒解雇」ではなく、話し合いの結果「自主退職」となりました。
以上のことから会社側から「懲戒解雇」はできます。
しかし、よほどのことがなければ適応しないことが現実です。
ある程度まじめに働いていれば、心配することはないでしょう。
「ルート配送のペナルティ」|【罰金・減給・懲戒解雇】記事のまとめ
今回、この記事では、
ルート配送における「罰金」「減給」「懲戒解雇」について、
ぶっちゃけリアル情報を公開しました。
ルート配送に関しては「20年以上のキャリア」があるので情報量満載でお伝えすることができています。
これからルート配送を始めるドライバーさんにぜひ知っておいて欲しい情報です。
「罰金」「減給」「懲戒解雇」が起きないよう上手にドライバー生活を送ってください。
今回のポイントは、ドライバーの過失により、
会社に不利益なことが起きれば、
会社側は「罰金・減給・懲戒解雇ができる」ということです。
しかしながら、ドライバーの生活を脅かすほどの金額を請求することはでません。
あくまでも「ペナルティーの一環」としてです。
罰金・減給を与えることで一旦はドライバーに反省」してもらい、
立ち直って、また会社で活躍してほしいんです。
また、「トラックドライバーのクビ事例」
こちらを深掘りした記事があります。
気になる方は、下の記事を見てみてください。
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